成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約を行うため家庭裁判所から選任された代理人です(法定後見)。預金の引出、施設の入居契約、不動産の売却などを行います。
成年後見人について親族、いきいき支援センター、ケアマネージャー、介護施設、障害者施設などから多くの相談が寄せられています。名古屋市及び近郊であれば当事務所の司法書士が成年後見人を引き受けることも可能です。
隣人、知人、親族間など、すでに不動産を売り買いする人が決まっている取引は、
当事務所がお手伝いすることで、不動産業者の仲介手数料が節約できます。
不動産業者の仲介手数料は通常、売買価格の3%+6万円+消費税です。
例えば、1000万円の売買なら、(1000万円×0.03+6万)×1.08=388,800円。
これを売主、買主双方が支払います。
Copyright© 天野司法書士事務所 All rights reserved.