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自営業者、会社

財産があれば、破産の結果、廃業せざるをえない。 2011年11月11日

テーマ:自営業者、会社

 店舗や工場を所有している個人事業者が破産すれば、その不動産は手放さざるをえません。また売却できるような機械や備品、在庫があればすべて処分することになります。そうなればその事業者は結果的に廃業せざるをえないでしょう。現行の破産法が想定しているのはこのような破産です。そのため破産は清算型の倒産と呼ばれるのです。

 しかし逆に言えば、処分できるような財産が何もなければ、破産をしても結果的に廃業しなくてすむことがあります。要するに廃業は破産の目的ではなく、結果なのです。破産の目的は免責を得ることであり、破産法が想定しているような破産をすれば結果的に廃業せざるをえないということなのです。そのため破産法も想定していないような事業者が破産しても廃業せずにすむことがあります。

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