テーマ:過払金返還請求
貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が来月、12月1日に出されるようです。
昨年、東京高等裁判所はCFJ合同会社に対し、悪意の受益者ではないという判決を出しました。しかしこの判決に対しては、今年の8月、最高裁判所が上告を受理し、弁論が先週の11月10日に行われました。判決期日は12月1日に指定されたとのことです。最高裁判所は、上告を棄却するときは弁論を行わないので、弁論が行われたということは、東京高裁の判決が破棄されて、CFJが逆転敗訴すると予想されています。また同様にプロミス㈱が勝訴した大阪高裁判決に対する最高裁判決も同日に出されます。
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