テーマ:自営業者、会社
自営業者の自己破産の扱いは、業種によって異なることがあります。例えば、破産後も事業を継続することができる場合です。この場合、建設業の一人親方のように店舗や事務所を構えていない業種では、同時廃止事件になることも多いです。これに対し、飲食店のように店舗があり、外部から営業を継続しているかどうかがわかるような業種は、管財人選任事件になる確率が高まります。
これは裁判所が、債権者から「あの店は破産したにもかかわらず、営業を続けている」というクレームがあったときに、「裁判所としては破産管財人を選任して、資産がないことを調査しました」と回答したいからです。このように裁判所の書記官から聞いたことがあります。
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