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自営業者、会社

会社を放置して、代表取締役だけが破産できるか。 2012年02月13日

テーマ:自営業者、会社

 会社を放置して、代表取締役だけが破産できるのかというご質問を受けました。会社が借入をする場合、代表取締役が連帯保証人になるのが通常です。この会社が債務を返済できず、事実上倒産した場合に、会社は破産などの措置をとらず、代表取締役だけが破産して、免責を受けることができるかという問題です。

1 このような場合は、会社と代表取締役の両者が破産申立をするのが原則であることは確かです。そうすると通常、会社は管財人選任事件(管財事件)、代表取締役は個人的な資産がなければ同時廃止事件(同廃事件)になります。

2 しかし会社と代表取締役はもちろん別人格ですから、代表取締役のみの破産申立が認められないというわけではありません。特に会社の倒産から何年も経っているような場合は、破産費用との関係から代表取締役のみの破産を望む気持ちは理解できます。

3 ただしその場合は、代表取締役に資産がなくても管財事件になります。破産申立は代表取締役のみであっても、代表取締役の破産を認めるためには、破産管財人による会社自体の調査が必要という理由からです 。

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