テーマ:自営業者、会社
名古屋地方裁判所民事第2部破産係より、本年3月1日付をもって「同時廃止基準」を改訂したと愛知県司法書士会に連絡があったので、さっそく新しい基準を見てみました。そうしたら債務者が個人事業者の場合は、「原則として、事業廃止前2年分の税務申告がなされており、その申告書及び会計帳簿が保存されていること」という条件が新しく加わっていました。
これからは自営業者の方から自己破産の相談を受けた場合、その場で2年分の確定申告書と帳簿が保存されているかを確認しなければなりません。そうしないと破産同時廃止で処理できるか=破産費用がいくらかかるかが判断できませんから。
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