テーマ:自己破産
私はこれまで生活保護を受給している方の自己破産の申立を何度も行ってきました。その多くは法テラス(正式名称は「日本司法支援センター」)という国が設立した機関の法律扶助という制度を利用したものでした。これは自己破産の費用を法テラスが立て替えて弁護士や司法書士に支払い、その後、本人が法テラスに立替金を分割で返済していくという制度です。
これが平成22年(2010年)から、生活保護の受給者は法テラスに対する返済義務が免除されるという扱いになりました。要するに生活保護受給者は要件を満たせば自己破産の費用を法テラスが負担する=無料で自己破産の申立ができるようになりました。生活保護の受給者の方から自己破産の相談を受けると、最初に聞かれるのはいつも「いくらかかるのか」でした。それが今では「法テラスを利用できれば無料です」と答えられるようになりました。
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