テーマ:過払金返還請求
亡くなった親族がサラ金から借金をしていた、というのもよくある話です。この場合、取引履歴を取り寄せてみて過払いになっていれば、相続人から過払金の返還請求ができます。普通は相続人の一人が過払金を相続し、その方が原告になります。書証として戸籍謄本や遺産分割協議書が増えるだけで、他は通常の過払いと同じです。私も何回か扱ったことがあります。
これに対して、過払いにならず、債務が残るような場合は相続放棄を検討します。ただ、相続放棄は、債務が残っていることを知ってから3ヶ月以内であればできますので、あせってする必要はありません。まずは取引履歴を取り寄せて、再計算をすべきです。
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