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自己破産

破産したのに免責されないことはどのくらいあるか。 2011年11月07日

テーマ:自己破産

   実は、ほとんどありません。
 破産法には、破産しても免責が認められない場合として免責不許可事由が定められています。その代表がギャンブルで借金を負ったような場合です。したがって例えば借金の原因がパチンコであれば、破産しても免責されないことになりそうです。

 しかし実際には裁判所が工夫をして免責が認められてきました。やはり裁判所も免責不許可は避けたいのです。以前は任意弁済を命じて、免責を認めていました。これは破産者に債務額の1割程度を積み立てさせて、債権者に対し、債権額に比例して弁済させることです。最近は任意弁済はあまり行われなくなって、代わりに破産管財人を選任するようになっています。そして管財人に破産者が反省していることを確認させて、免責を認めています。

 当事務所でもこれまで免責不許可事由のある破産申立をたくさん行ってきましたが、免責が認められなかったことは一度もありません。

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