テーマ:過払金返還請求
「アコム(株)の貸付停止措置」という論点があることは知っていましたが、私がアコムから直接、主張されたことがなかったので、あまり深く考えていませんでした。しかし、ついに私も関わることになりました。
私の依頼者は、平成7年に返済が遅れ、それを理由にアコムは貸付停止措置をとったようで、その後は平成15年まで新たな借入はなく、返済のみをしていました。過払金の返還請求権の時効期間は原則として取引の終了日から10年なので、なんとか時効にかからないはずでした。
ところがアコムは、平成7年から新たに借入をできなかった以上、この時点から過払金の返還請求が可能であったはずであるから、過払金は発生の都度、時効が進行すると主張しています。そして今から10年前の平成14年3月以前の過払金返還請求権の時効消滅を前提とした和解案を提示してきました。
この論点に対する最高裁判決はまだなく、高等裁判所レベルでは判断が分かれています。私の見解では、最高裁まで行けば、アコムが負ける可能性が高いと思いますが、それまで待っていることもできません。このままアコムの和解案を受け入れるつもりはありませんが、その後の展開が読めません。
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