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過払金返還請求

過払金はいつまで請求できるか。 2012年05月08日

テーマ:過払金返還請求

 過払金の返還請求権の時効期間は原則として取引の終了日から10年です。したがって最終の借入日又は返済日から10年を経過していれば時効により過払金は請求できません。逆に10年を経過していなければ請求できます。

 よく「10年が経っているかがわからない」というご意見をいただきますが、それは貸金業者から取引履歴を取り寄せればわかるし、取り寄せない限りわからないことです。当事務所では、完済後の過払金の返還請求の報酬は、返還された額の21%(税込)ですので、時効によって過払金が請求できなければ、費用がかからないというシステムになっています。したがって「10年が経っているかがわからない」方でも、費用の心配なく、依頼していただけます。

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