テーマ:自己破産
破産すると借金の返済を免除される、と言いますが、正確には破産して、免責が許可されれば、返済が免除されるということです。もう少し説明すると、破産とは財産をお金にかえて債権者に配当する手続であり、免責とはそれでも残った債務につき責任を免除する手続です。
このように破産と免責は別個の手続なので、破産法には、破産しても免責が認められない場合が定められています。これを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)と言います。その代表がパチンコなどのギャンブルで借金を負った場合です。
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