テーマ:相続・遺言
子は親の相続人です。では、子が親がより先に死亡したときはどうなるか。答えは子の子(孫)が相続人となる、です。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。代襲相続は民法887条に定められています。
間違えやすいのは、相続放棄は代襲相続の原因にはならないということです。つまり子が相続放棄をしても、孫が親を相続することにはなりません。この場合は子の次順位の者(第1が親の直系尊属、第2が親の兄弟姉妹)が親を相続します。
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