テーマ:自己破産
退職金は特殊な財産です。例えば、現在、退職すれば200万円の退職金が支給される人がいるとします。しかし退職しなければもちろん1円ももらえません。この方が自己破産をするとき、退職金はどのように扱われるのでしょうか。
これについては裁判所が基準を定めています。名古屋地方裁判所では、退職金予定額は8分の1と評価し、その額が20万円以上の場合(退職金予定額が160万円以上の場合)には、その額を積み立てて、債権者に任意弁済することになっています。
冒頭の例では、200万円の8分の1である25万円を用意し、債権者に任意弁済することになります。これに対して、退職金予定額が160万円未満であれば、任意弁済は指示されません。
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