テーマ:債務整理全般
破産した商工ローン会社の(株)SFCG(旧商工ファンド)の債権を請求する支払督促が届いたという相談が連続してありました。SFCGから債権を譲り受けた合同会社が、債権回収会社(サービサー)に取立を委託し、サービサーが代理人として支払督促を申し立てたものです。
支払督促とは、金銭債権の請求について、債権者の申立だけで認められる督促方法です。支払督促は債務者が異議を出せば失効して訴訟に移行するし、債務者が異議を出さなければ確定し判決と同じ債務名義になります。債権者にとってのメリットは、わざわざ裁判所に行かなくても債務名義を得られる可能性があることです。
今回の支払督促の特徴は、請求の趣旨が140万円の一部請求になっていることです。これは債権回収会社の訴訟代理権が、簡易裁判所の訴額140万円以下に限定されているからです。これ以上の請求をするには弁護士に委任しなければならないので、あえて140万円にしているのでしょう。一部請求というのは聞き慣れないかもしれませんが、債権全部(例えば300万円)の一部(例えば140万円)についてとりあえず請求するという請求の仕方です。注意しなければならないのは、仮にこの支払督促に基づいて140万円を支払っても、残りの160万円の債務は残ることです。つまり一部請求後の残部請求は認められるということです。
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