テーマ:自己破産
このブログでは何度も破産手続には、破産管財人が選任されない同時廃止(同廃)事件と破産管財人が選任される管財人選任(管財)事件の2種類があることを述べてきました。従来は破産の約9割が同廃事件、残りの1割が管財事件と言われており、私の事務所でも圧倒的多数は同廃事件でした。
しかし近年、管財事件の比率が高まっているようで、私の事務所でも最近は管財事件の方が多くなっています。原因としては第1に裁判所が従来よりも同廃事件を認めなくなったことがあげられます。例えば昔は会社の代表取締役が倒産した会社を放置し、自分個人の破産申立をした場合、会社の倒産が何年も前であれば同廃が認められていました。しかしこの数年はまず会社、個人両方の破産が求められ、それができなければ個人の破産は管財事件になります。
第2に破産の数自体が大幅に減少する一方で、複雑な事情のあるケースの比率が増えたこともあげられます。そうするとどうしても同廃事件より管財事件の比率が高くなります。
管財事件は同廃事件よりかなり費用がかさみます。なので私の事務所でも長期間、費用を積み立てももらうことが増えました。
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