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過払金返還請求

アコムの貸付停止措置案件の結末 2012年10月24日

テーマ:過払金返還請求

 先日、地方裁判所でアコムと和解が成立しました。貸付停止措置が争点となっていた案件です。
 この訴訟の原告はアコムと取引中に返済が数ヶ月、できなくなり、アコムは貸付を停止しました。その後、原告は長年、返済だけを続け、完済しました。最近になって私が過払金の返還請求の依頼を受けたため、アコムに連絡したところ、アコムは貸付停止措置をとった時点から過払金の時効が進行しているので、過払金の大半は発生から10年が経過し、時効消滅したという主張をしました。その後のやりとりの中で、アコムは過払金元本の5割弱の返還という提案をしてきましたが、依頼者の方は納得できず、地方裁判所に訴訟を提起しました。地方裁判所なので、アコムは弁護士を代理人にしました。

 アコムは、最高裁判所が新たな借入債務の発生が見込まれなくなった時点=取引が終了した時点から時効が進行するとしたのを逆手にとり、貸付停止措置をとった時点が新たな借入債務の発生が見込まれなくなった時点だから、貸付停止措置をとった時点から過払金の時効が進行すると主張しました。しかし現実にはアコムは貸付停止措置をとった後に貸付を再開することもあるのですから、説得力がありません。裁判官もアコムの主張は「弱い」と言っていました。たぶんこれが多くの裁判官の考えだと思います。

 しかし同時にアコムの主張を認めた判決がたくさんあるのも事実で、仮に一審で勝訴しても控訴審で逆転される可能性はゼロではありません。原告も私もそれだけは避けたいと思いました。そこで原告は過払金元本の8割の返還で納得し、裁判上の和解をしました。

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