テーマ:自己破産
「以前、自己破産をしたことがあるのですが、もう一度、破産できますか」という相談を何度か受けたことがあります。この質問の答えは「できないわけではありません」ということです。破産法には免責不許可事由というものが定められており、そこには「免責許可の決定の確定の日」から「7年以内に免責許可の申立があったこと」とあります(第252条)。簡単に言えば、破産から7年以内なら破産は認められないが、7年を過ぎれば認められる可能性があるということです。
ただし専門家に相談すると、できるだけ他の方法を勧められると思います。最近、私が扱った方は個人再生で十分、返済が可能なので、個人再生を申し立てました。もちろん破産以外の方法が考えられないのであれば、再度の破産もあり得るとは思います。ただ、その場合は破産管財人が選任される管財事件になりますので、ある程度の費用は必要です。
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