テーマ:過払金返還請求
先日、CFJ合同会社から過払金の元本と利息満額の振込がありました。私が受任したのが、平成23年10月12日でしたので、およそ2年が経ったことになります。
過払金の元本は、約118万円でした。当時も今もCFJは訴訟をせずに満足な回収ができませんので、平成23年12月1日、名古屋簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起しました。契約の個数が争点になり、期日を重ねた上で、平成24年5月15日に第1審判決。請求全額が認められました。それに対し、CFJが名古屋地方裁判所に控訴しました。
控訴審の第1回期日が8月21日、第2回期日が9月25日にあり、平成24年11月20日に第2審判決がありました。第1審と理由付けは異なりましたが、結論は全面勝訴でした。
これに対し、CFJは名古屋高等裁判所に上告しました。12月19日付でに名古屋地裁から上告提起通知書が届きました。私はまだかなり時間がかかると思ったので、CFJの預金を差し押さえることにしました。上告されているのに差押えができるのは、第1審判決で仮執行宣言というものが認められていたからです。平成25年2月19日に東京地方裁判所に債権差押命令申立書を提出し、2月21日に債権差押命令が出ました。ところがそれに対し、CFJが名古屋高裁に130万円の担保を立てて強制執行停止の申立をし、強制執行停止決定が出てしまいました。こうなるともう上告審判決を待つしかありません。
上告審は法律審であり、法律問題がなければ期日も開かれません。かと言って時間だけはものすごくかかり、3月27日にようやく名古屋高裁から上告訴訟記録到達通知書が届きました。これには「原裁判所から、事件の訴訟記録の送付を受けました」と書いてあります。名古屋地裁と名古屋高裁は同じ建物の中にあるのですが、訴訟記録が移るのに約3ヶ月がかかりました。判決まではさらに時間がかかり、平成25年9月5日に言い渡しがありました。もちろん上告棄却。
翌週、CFJに電話したところ、「特別上告をするかもしれない」と言っていましたが、最終的には「9月20日に全額を振り込みます」という連絡がありました。振込総額は約165万円でした。
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