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社会福祉

精神保健福祉法改正について 2014年07月31日

テーマ:社会福祉

 先週の土曜日は、高齢者問題・専門職ネットワークの勉強会に参加しました。テーマは、「精神保健福祉法改正について」でした。障害者福祉では障害ごとに別の法律があります。身体障害は身体障害者福祉法、知的障害は、知的障害者福祉法、そして精神障害は精神保健福祉法です。
 この精神障害について定めた精神保健福祉法が今年の4月に改正されました。もっとも話題になっているのは、保護者制度の廃止です。長年、同法には「保護者」という制度がありました。すなわち「精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる」とされ(旧第20条)、「保護者は、精神障害者に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない」(旧第22条)とされました。しかし家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、今回の改正で保護者に関する規定が削除されました。また講師の方からは、保護者制度が精神障害者の地域移行の妨げにもなっていたという解説がありました。つまり親族が保護者の義務を果たせないという理由から、精神科病院での入院を望んでしまうとのことでした。

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