だれが亡くなった人(「被相続人」といいます)の相続人になるかは法律(民法)で次のように定められています。
① 被相続人の配偶者は常に相続人となる。
② 被相続人の子は相続人となる。
③ 子がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母)が相続人となる。
④ 子と直系尊属(父母)のどちらもいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
以上から相続人の組み合わせは、配偶者と子、配偶者と直系尊属(父母)、配偶者と兄弟姉妹、配偶者のみ、子のみ、直系尊属(父母)のみ、兄弟姉妹のみ、の7通りです。
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