①裁判所に提出する書類を収集し、作成することと②成年後見人になることです。この2つは別のことなので、①のみを依頼して頂くことも、①②の両方を依頼して頂くこともあります。本人の身近に後見人になる親族がいないような場合は、①②の両方を依頼されることが多いです。
ただ「親族が後見人になるから、書類の作成だけお願いしたい」という場合は注意が必要です。現在の実務では、本人の預貯金が多額なときは専門職が金融資産を信託銀行に預け、その後に親族が後見人を引き継ぐという方式をとっています。これを後見制度支援信託と言います。例えば名古屋家庭裁判所では、本人の預貯金などの金融資産が1200万円を越えると、後見制度支援信託を利用することになっており、この場合はまず司法書士や弁護士が後見人になります。親族だけが後見人になるというわけにはいかないのです。当事務所の司法書士はこのような後見制度支援信託をする後見人も引き受けています。
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