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相続、遺産整理について

離婚した元・妻は相続人か?

離婚した元・妻は「配偶者」ではないので、相続人ではありません。しかしその者との間の子はもちろん相続人です。

例えば夫Aと先妻Bとの間に子Cがいて、Aと後妻Dとの間に子Eがいるとします。Aが死亡すれば相続人はC、D、Eとなります。このようなケースではDEがCと交流がある場合とない場合のどちらもあるのが現実です。EがAを相続しようとしても遺言がなければBの合意が必要であるため、交流がなければ探し出す必要があります。

当事務所が関与したケースでは後妻の子が先妻の子2名とまったく交流がなく、もちろん住所も電話番号も知りませんでした。そこで戸籍謄本を取り寄せて行くと、先妻の子の住所がわかりました。私が「遺産について話し合いたいから、連絡をください」という手紙を出すと、2名とも電話をくれました。そして後妻の子と私があらかじめ打ち合わせていた遺産の分割案を提案したところ、快く同意してくれました。それから遺産分割協議書に署名押印をいただき、相続財産を分配しました。先妻の子2名とも他県だったので会うこともせず、電話と手紙でやりとりしました。

本当はこのようなケースでは生前に遺言を作成することを勧めます。例えば冒頭のAが「全財産をEに相続させる」という遺言を作成すれば、EはAの死後、Bと連絡を取ることも不要になります。そうは言っても実際に遺言を作成する人は少ないので、見ず知らずの相続人を探し出すことは多いです。

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