トップページ >  成年後見人の具体例 > 5 司法書士が後見制度支援信託のための成年後見人になる。

成年後見人の具体例

5 司法書士が後見制度支援信託のための成年後見人になる。

Tさんは母親Hさんが認知症になり、預金をおろすこともできなくなったため、Hさんにの成年後見人になろうとして、A司法書士に成年後見開始申立書の作成を依頼しました。TさんによるとHさん名義の預貯金は2000万円くらいとのことです。そうすると本件は成年後見支援信託のケースになります。

名古屋家庭裁判所の基準では、司法書士などの専門職以外の方(例えば親族)が後見人になる場合、本人の金融資産が1200万円を超えるときは、まず専門職が後見人になって預金の大半を信託銀行に預け、その後、後見人を親族に引き継ぐという扱いになっています。これを後見制度支援信託といいます。

A司法書士がこのような説明をTさんにしたところ、Tさんは後見制度支援信託の後見人もA司法書士に依頼したいとのことでした。そこでTさんを申立人、A司法書士を後見人候補者とする申立が行われ、まずはA司法書士がHさんの成年後見人になりました。その後、A司法書士はHさんの預金2000万円の内、1700万円を信託銀行に預け、後見人をTさんに交替しました。

ページの先頭へ戻る