不動産の所有者に判断能力がなければ売買契約はできません。また、たとえ本人の配偶者や子であっても、本人の不動産を売却する権限(代理権)はありません。したがってこのような不動産を売却するには成年後見人の選任が必要です。実際にも成年後見申立の動機として、不動産の処分は上位にあがります。
ただし不動産を売却できないのは、所有者本人に判断能力がないとされる場合です。認知症を発症していても判断能力があると認められれば売却は可能です。そして不動産を売却する判断能力があるかどうかは一律の基準があるわけではなく、個々に売買登記を担当する司法書士が判断することになります。
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