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成年後見制度について

本人所有の不動産の売却後も成年後見人の役目は続くのですか?

本人の不動産を売却するために選任された成年後見人であっても、本人の死亡等により後見が終了するまで後見人の役目は続きます。現行法では、本人の死亡前に後見が取り消されるのは本人が判断能力を回復したときだけです。

成年後見申立の動機としては、大きく①預貯金の管理という継続した必要性に基づくものと②不動産の処分や相続手続という単発的な必要性に基づくものに分けられます。しかし法律上、①②は区別されていません。よって本人所有の不動産の売却後も成年後見人の役目が続くのはやむを得ません。

このようなことを避けるために近年、注目されているのが家族間で行う民事信託(家族信託)です。これは不動産を所有している親が判断能力低下前に子に不動産を信託するようなケースです。これにより不動産の所有者は子になります。したがってその後、親の判断能力が低下しても成年後見制度を利用せずに不動産を処分できます。

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