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成年後見制度について

成年後見人はやめることができますか?

「成年後見人をやめる」という表現は、後見制度自体を止めるという意味と成年後見人を辞めるという意味の2つの意味で使われますが、両者は全く異なります。

まず後見制度自体を止めることができるのは、後見の原因が消滅し、家庭裁判所が後見開始の審判を取り消した場合のみです。後見の原因が消滅するとは、判断能力がない方が判断能力を回復するというときですので、現実にはほとんどありません。したがっていったん開始された後見制度を止めることはできないと考えた方がよいでしょう。言い換えると成年後見は本人(被後見人)が死亡するまで続くということです。

次に後見制度自体は継続するものの、それまでの成年後見人が後見人を辞めることは可能です。これを成年後見人の辞任といいます。ただし成年後見人は自分の都合で自由に辞任することはできません。辞任することができるのは、病気や高齢、遠隔地への転居などによって後見人の職務が行えなくなり、辞任について家庭裁判所の許可を得た場合です。ただしその場合も新たな後見人の選任が必要です。新たな成年後見人が選任されなければ、家庭裁判所はそれまでの後見人の辞任を許可しません。つまり成年後見人の辞任とは、成年後見人の交替ということです。

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