法定相続分とは法律(民法)で定められた相続人の持分です。民法では次のように定められています。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
④ 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。
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