相続が起きたらすることを時系列で説明したいと思います。
1 3ヶ月以内-相続放棄
被相続人に財産がなく、負債がある場合には、相続人は負債のみ相続することなってしまいます。このようなことを避けるための制度が相続放棄です。しかし相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。3ヶ月を経過すると相続放棄は原則としてできません。そこで相続放棄をするつもりであれば、相続後、なるべく早く準備する必要があります。
2 4ヶ月以内-準確定申告
被相続人に給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得など)があった場合には、死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、相続人の連名で所得税と消費税の確定申告をします。これを準確定申告といいます。
3 10ヶ月以内-相続税の申告
相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告し納税することになっています。
4 他の期限
死亡保険金は3年以内とか国民保険、健康保険の埋葬費、埋葬料は2年以内などといった期限があります。
5 期限のないもの
誤解されがちですが、相続財産を相続人で分けること(遺産分割)には期限がありません。ですので不動産の名義変更(相続登記)にも期限はありません。しかしいつまでも放置しておくと、今度は相続人自身が亡くなっていき、手続が複雑になります。急ぐ必要はありませんが、何年も放置するのはお勧めしません。
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