トップページ >  相続、遺産整理について > 相続人が海外に居住している場合

相続、遺産整理について

相続人が海外に居住している場合

不動産や預金の相続が生じた場合、遺言がなければ原則として相続人全員が関係書類に実印を押印し、印鑑証明書を提出することが必要です。しかし印鑑証明書というのは日本固有の制度なので、海外に居住し、日本で住民登録をしていない相続人は原則として印鑑証明書を取得することができません。そこで実務上は以下のように扱われます。

海外に居住している相続人が日本国籍を有していれば、その国の日本大使館または領事館(大使館の支所)にサイン証明書を発行してもらって、印鑑証明書の代わりにすることができます。具体的には、遺産分割協議書に大使館でサインをし、サインをしたのが本人であることは間違いないと記載してある用紙を遺産分割協議書にホチキスで綴じ、割印をしてもらうことになります。たまにホチキスで綴じてない「証明書」を渡されることがありますが、これは大使館の職員が無知なため起こるミスです。ホチキスで綴じてないと使い物になりません。

以上に対し、海外に居住している相続人がその国に帰化し、日本国籍がない場合は次のようになります。私が経験したのは相続人がアメリカに帰化したケースですので、以下、アメリカについて説明します。この場合はもう日本人ではないので、日本大使館がサイン証明書を発行することはありません。そこで日本の公証人に当たるノータリー・パブリック(Notary Public)の面前で遺産分割協議書にサインをし、認証印を押してもらいます。ノータリー・パブリックは銀行に常駐しているようです。その上で、アメリカ移民局発行の帰化証明書のコピーにも認証印を押してもらいます。私はこの遺産分割協議書と帰化証明書のコピーで相続登記ができました。

ページの先頭へ戻る