トップページ >  ブログ > 相続・遺言 > 知られていない代襲相続

相続・遺言

知られていない代襲相続 2017年12月15日

テーマ:相続・遺言

夫が亡くなった妻から「夫には子がいない。兄弟はいたが、みんな亡くなっている。もちろん父母もだいぶ前に亡くなった。」という相続の相談があったとします。このような事例で相続人は誰になるのでしょうか。

相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は常に相続人になりますが、子、父母、兄弟姉妹はこの順番で相続人になります。そのため子がいなく、父母、兄弟姉妹が死亡していれば、配偶者だけが相続人になると考えている方もいます。

しかし法律には相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなった場合は、その兄弟姉妹の子が相続人になるとしています。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。ちなみに兄弟の子(代襲者)も亡くなっている場合は、さらなる代襲相続は認められていません。兄弟姉妹に再代襲(さいだいしゅう)はないのです。

したがって最初の例では、兄弟の子が存命であればその子も相続人になります。最近は相続人の順位について知っている方も多く、子がいなければ(多くの場合、父母は先に亡くなっているので)、兄弟が相続人になることをご存じです。しかしそのような方でも代襲相続を知らない方がいます。「子がおらず、兄弟もみんな亡くなった」という事例には注意が必要です。

ページの先頭へ戻る