テーマ:相続・遺言
先日、今年(令和元年)の7月1日から始まった相続預金の払戻制度(仮払制度)を利用しました。これは相続人が他の相続人の同意なくして亡くなった人(被相続人)名義の預金の一部を引き出すことができる制度です。
この制度が始まる前までは、相続された預貯金を引き出すには、相続人全員の同意が必要でした。具体的には、遺産分割協議書又はそれに類する金融機関の書類に相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を提出する必要がありました。そのため同意しない相続人が一人でもいると、預金は1円もおろすことができませんでした。これに対し、今回の仮払制度では、各相続人は法定相続分の3分の1までは一人で請求することができます。例えば、相続人が二人の子で、A銀行に父名義の預金が600万円ある場合、一人の相続人は
600万円×1/2(法定相続分)×1/3=100万円をおろすことができます。
また他にB銀行に預金があれば、この1/6の比率で同様に引き出すことができます。
この制度では、各相続人の法定相続分が重要な意味を持ちますので、請求に当たっては被相続人の相続関係(法定相続分)を証明する戸籍謄本等が必要になります。さらに仮払制度を利用する相続人の印鑑証明書も求められますが、他の相続人の印鑑証明書は不要です。
当職は二人いる相続人の一人から依頼されました。被相続人の支払のため、早急に預金をおろしたかったのに、もう一人の相続人と話し合いができないという事情がありました。当職が遺産整理受任者になり、預金の1/6をおろすことができました。
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