テーマ:成年後見
成年後見制度がわかりにくいのは、法律の建前と現実にギャップがあるからです。
法律の建前は、認知症などで判断能力がなくなった方は、契約能力がないし、また家族に代理権が認められるわけではないので、なんらかの契約をするときは成年後見人を選任する必要があるということです。
しかし例えば介護の現場では、家族の代理が当然のように認められています。なので判断能力のない方が老人ホームに入居するときは家族が契約書に証明押印し、利用料は本人の銀行口座から引落で支払われるのが通常です。「家族がいても、成年後見人がいなければうちには入居できません」と主張する老人ホームはおそらくないでしょう。そのため老人ホームに入居するためだけに成年後見人を選ぶ必要は実際にはありません。
これに対し、判断能力がない方が自宅を売却する場合には成年後見人が必要な場合が多いです。なぜなら不動産取引では、本人が契約内容を全く理解できないようなときは、さすがに売却を認めていないからです。
結局、成年後見人が必要かどうかは、何をしたいかで変わってくるのです。銀行の定期預金や生命保険を解約する場合は銀行や保険会社に成年後見人を求められることが多いでしょう。しかし普通預金から少額の引き出しをすることは、銀行の通帳と銀行印又はキャッシュカードがあればできますので、後見人は必要ありません。
以上のように、「成年後見人を選ぶべきかどうか」という問題は実はそんなに簡単ではないのです。後見人について考えている方はまずこの点を専門家に相談することをお勧めします。ちなみに当事務所でも相談を受けて、「成年後見人を選ぶ必要はありません」という結論になることも多いのです。
テーマ:相続・遺言
先日、今年(令和元年)の7月1日から始まった相続預金の払戻制度(仮払制度)を利用しました。これは相続人が他の相続人の同意なくして亡くなった人(被相続人)名義の預金の一部を引き出すことができる制度です。
この制度が始まる前までは、相続された預貯金を引き出すには、相続人全員の同意が必要でした。具体的には、遺産分割協議書又はそれに類する金融機関の書類に相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を提出する必要がありました。そのため同意しない相続人が一人でもいると、預金は1円もおろすことができませんでした。これに対し、今回の仮払制度では、各相続人は法定相続分の3分の1までは一人で請求することができます。例えば、相続人が二人の子で、A銀行に父名義の預金が600万円ある場合、一人の相続人は
600万円×1/2(法定相続分)×1/3=100万円をおろすことができます。
また他にB銀行に預金があれば、この1/6の比率で同様に引き出すことができます。
この制度では、各相続人の法定相続分が重要な意味を持ちますので、請求に当たっては被相続人の相続関係(法定相続分)を証明する戸籍謄本等が必要になります。さらに仮払制度を利用する相続人の印鑑証明書も求められますが、他の相続人の印鑑証明書は不要です。
当職は二人いる相続人の一人から依頼されました。被相続人の支払のため、早急に預金をおろしたかったのに、もう一人の相続人と話し合いができないという事情がありました。当職が遺産整理受任者になり、預金の1/6をおろすことができました。
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