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相続・遺言

「預金は遺産分割から除外される」ってどういう意味? 2016年10月21日

テーマ:相続・遺言

「預金は遺産分割から除外される」という最高裁判所の判例が変更されるかもしれないと話題になっています。これはどういう意味なのでしょう?

例えば父の財産を子2名が相続する場合、(遺言がなければ)2名が何をどれだけ相続するかを話し合い、合意する必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。話がまとまったら、話し合いの内容を文書にして、実印を押すのが普通です。この文書を遺産分割協議書と言います。不動産の名義(登記)を変更するにも預金を解約するにもこの遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。

では遺産分割の話し合いに預金は含まれなのでしょうか。そんなことはありません。遺産分割協議には不動産や株式、預金などのすべての財産が対象になります。預金を最初から除外する遺産分割協議など考えられません。結局、判例の「預金は遺産分割から除外される」とは、話し合いがまとまらず、遺産分割協議書を作成できなかった場合のことなのです。典型的には家庭裁判所で行われる遺産分割審判での話です。法律的には銀行に対する預金払戻請求権は可分債権なので、裁判所は預金は当然に法定相続分に応じて分割され、他の財産のみが裁判の対象になるとしているのです。最初の例では、預金は法定相続分の2分の1ずつで分割され、預金以外の財産のみが遺産分割の対象になるとされます。

日頃からよく「遺産は法定相続分で分けなければいけないのですか」という質問を受けます。それに対しては、「話し合いでいくらでも変更できます」と答えています。「法定相続分は話し合いをする際の目安にすぎません」とも。そう考えると「預金は当然に法定相続分に応じて分割され、他の財産のみが遺産分割の対象になる」という判例は現実にはほとんど当てはまりません。判例変更もそのような理由から検討されているのでしょう。

相続した空き家を売却すると、3000万円まで非課税となる特例が施行されています。 2016年06月08日

テーマ:相続・遺言

今年の4月から、空き家にかかる譲渡所得税の特別控除の特例が施行されました。これは相続人が相続した古い空き家を平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に譲渡し、一定の要件を満たした場合には、譲渡所得から3000万円を特別に控除するというものです。

主な適用要件は次のとおりです。

①空き家の建築時期
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること
②居住要件
相続開始直前において、被相続人のみが居住していたこと
③譲渡時期
相続時から相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
④対象となる譲渡
被相続人の居住用家屋またはその敷地の譲渡であること
⑤譲渡金額制限
譲渡額が1億円以下であること

空き家の固定資産税が6倍に? 2015年02月25日

テーマ:相続・遺言

 空家対策特別措置法という法律が今年の2月に施行されました。この法律は倒壊の危険がある空き家などを「特定空家等」と呼んでいます。そして「特定空家等」は住宅用地の特例が受けられなくなる方向です。もしそうなると土地の固定資産税は現在の6倍になります。これはこれまで住宅用地の特例で土地の固定資産税が6分の1に減額されていたからです。もちろんすべての空き家が「特定空家等」にあたるわけではありませんが、この法律により空き家の処分が加速すると予想されます。ただ、空き家の処分といってもその前にやらなければいけないことがいろいろあります。

1 名義を相続人に変更すること
 家の名義(登記)が亡くなった父母や祖父母のままでは処分できません。この場合は、処分をする相続人の名義に変えなければなりません。

2 土地の境界を明確にすること
 土地の売主には境界明示義務がありますので、境界が明らかでない土地は測量して境界杭を入れる必要があります。

 3 成年後見人を選ぶことが必要な場合も
 空き家の名義人が認知症などで判断能力がなくなっているときは、家庭裁判所で成年後見人を選ぶ必要があります。

 当事務所は上記の相続、測量、成年後見のいずれにも力を入れている事務所です。また空き家の相続は全国どこでも対応できます。
 

株式の特別口座と特定口座は全く別物です。 2014年05月22日

テーマ:相続・遺言

 遺産承継業務を行っていると株式の相続に関わることがあります。株式の相続で間違えやすいものとして、「特別」口座と「特定」口座があります。

 特別口座とは、株券電子化移行時に証券保管振替機構へ預託されていなかった株式について、その時点の株主名義で上場会社が信託銀行等に開設した口座です。特別口座は株主の権利を確保することを目的とした口座といえます。そのため特別口座の株主が死亡して、相続人に名義を変える場合は、相続人が証券会社に有している口座に株式を承継することになります。
 この証券会社の口座には一般口座と特定口座があります。一般口座とは株主自身が株式の譲渡所得税の確定申告をしなければならないものであり、特定口座とは証券会社が確定申告を代行するため、株主が確定申告をしなくてもよいものです。つまり一般口座と特定口座の違いは税金の申告方法の違いです。

 以上から特別口座と特定口座は全く別物であることがおわかりだと思います。

遺産承継業務 2014年02月04日

テーマ:相続・遺言

 現在、何件かの遺産承継業務にたずさわっています。遺産承継業務とは、(厳密な定義があるわけではなく、あくまで私の理解では)司法書士が相続人全員から委任を受け、相続人間の意見を調整して、被相続人の遺産全部を相続人に承継させる業務とでもいいましょうか。

 司法書士は従来から相続登記を通じて相続に関わってきました。しかしそれは不動産のみのことです。また相続登記の場合は、だれが相続するかは相続人間であらかじめ決まっているのが通常です。これに対し、遺産承継業務の遺産は不動産以外に預金、株式、生命保険などあらゆるものを含みます。また相続登記と最も異なるのは、司法書士が相続人の間に入って遺産分割協議をまとめ上げることが期待されていることです。かつてはこのような遺産承継業務が司法書士の業務であるかどうかが不明確でしたが、平成14年の司法書士法改正で財産管理業務が司法書士の付随的業務と認められ、遺産承継業務も財産管理業務として法的根拠を持つようになりました。

 今までは相続人同志のつながりが強いのが普通であったため、相続人は自分たちで利害の調整を行ってきました。しかし今後は相続人どうしが疎遠なケースが増えてくるのは間違いなく、相続人間の利害調整のニーズはますます高まってくると考えています。

相続財産管理人 2013年12月21日

テーマ:相続・遺言

 先日、名古屋家庭裁判所から相続財産管理人に選任されました。ある人が亡くなった場合、その財産は相続人に帰属します。しかし世の中には相続人のいない人もいます。例えば、本人も兄弟もともに子どもがおらず、兄弟が先に亡くなった場合です。その場合、相続財産はどうなるのか。民法は「国庫に帰属する」としています。ただその前に、本人の債権者(「相続債権者」といいます)に相続財産から弁済したり、特別縁故者と呼ばれる者に相続財産を分与しなければなりません。その手続を主導するのが相続財産管理人です。民法は、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人などの請求によって、相続財産管理人を選任しなければならないと規定しています。今回は本人の財産を管理していた人から私が相続財産管理人になるように依頼され、家庭裁判所がその請求に基づき選任したということです。

 詳しいことは知りませんが、この相続財産管理人の選任が年々、増加しているそうです。要するに亡くなった方に家族や親戚がいないケースが増えているということです。NHKが「無縁社会」と言い、朝日新聞が「孤族の国」と呼んだ状況が相続財産管理人の選任数の増加からも裏付けられています。

法定相続分とは何か。 2013年09月11日

テーマ:相続・遺言

 司法書士会から、「民法900条第4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分に関する部分に係る最高裁判所の決定がされたことに伴う不動産登記等の事務処理に関する当面の取扱いについて」という長いタイトルの連絡がありました。要するに、今回の最高裁判所大法廷決定(平成25年9月4日)により、平成13年7月1日以降に発生した相続では、婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることになることの確認です。

 今回の違憲決定は、法律婚の保護よりも子の差別の禁止を重視したものとして当然、支持できるものです。しかし決定の報道や論評はそこで終わっているものが多く、日頃、不動産の相続登記を行っている司法書士としてはやや不満の残るものでした。その原因は、法定相続分とは何で、実務上はどのように取り扱われているかという「そもそも論」が欠けているからです。

 法定相続分とは、法律(民法)が定めた相続人の持分です。例えば相続人が配偶者と子が2名であれば配偶者が2分の1、子が4分の1とされています。重要なのは、法定相続分は相続人の話し合い(「遺産分割協議」といいます。)で自由に変更できるということです。先の例では、配偶者がすべてを相続することも、子の一人がすべて相続することも自由です。現実には法定相続分どおりに相続する例は少ないと思います。子の間でも父母と同居してきた者と別居している者では、同居してきた子の方が多く相続するのが通常です。ですので私はいつも、「相続分は話し合いで自由に決めて下さい。法定相続分は建前です」と説明しています。
 
 仮に遺産分割協議が成立せず、家庭裁判所が遺産分割審判をするときは法定相続分が基準になります。今回の最高裁の決定は遺産分割審判に対する東京高等裁判所の決定を破棄したものです。

何十人の相続人 2013年05月25日

テーマ:相続・遺言

 現在、相続人が何十人にもなる相続登記で手間取っています。何で相続人が何十人にもなるかというと、相続される人(「被相続人」といいます)が亡くなったのが50年以上も前だからです。その時点では相続人はもちろん数人でしたが、50年もの間に10倍以上になってしまいました。つまり相続人である子が死亡すれば孫が相続人になり、孫が亡くなればひ孫が相続人になりますから、相続人は時の経過とともに倍々ゲームで増えていきます。

 たしかに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。そのため相続登記をしていない不動産はいっぱいありますし、「知り合いに聞いたら、『ほっておけばいい』と言われた」という話もよく聞きます。でも司法書士の立場から言うと、やっぱり相続登記はある程度の期間内にしておいた方がいいと思います。

相続人が海外に居住している場合 2013年01月08日

テーマ:相続・遺言

 不動産や預金の相続が生じた場合、遺言がなければ原則として相続人全員が関係書類に実印を押印し、印鑑証明書を提出することが必要です。しかし印鑑証明書というのは日本固有の制度なので、海外に居住し、日本で住民登録をしていない相続人は印鑑証明書を取得することができません。そこで実務上は以下のように扱われます。

 海外に居住している相続人が日本国籍を有していれば、その国の日本大使館または領事館(大使館の支所)にサイン証明書を発行してもらって、印鑑証明書の代わりにすることができます。具体的には、遺産分割協議書に大使館でサインをし、サインをしたのが本人であることは間違いないと記載してある用紙を遺産分割協議書にホチキスで綴じ、割印をしてもらうことになります。たまにホチキスで綴じてない「証明書」を渡されることがありますが、これは大使館の職員が無知なため起こるミスです。ホチキスで綴じてないと使い物になりません。

 以上に対し、海外に居住している相続人がその国に帰化し、日本国籍がない場合は次のようになります。私が経験したのは相続人がアメリカに帰化したケースですので、以下、アメリカについて説明します。この場合はもう日本人ではないので、日本大使館がサイン証明書を発行することはありません。そこで日本の公証人に当たるノータリー・パブリック(Notary Public)の面前で遺産分割協議書にサインをし、認証印を押してもらいます。ノータリー・パブリックは銀行に常駐しているようです。その上で、アメリカ移民局発行の帰化証明書のコピーにも認証印を押してもらいます。私はこの遺産分割協議書と帰化証明書のコピーで相続登記ができました。

2種類の相続放棄 2012年08月03日

テーマ:相続・遺言

 司法書士は、相続の放棄という用語をよく聞きます。「他の相続人は相続を放棄したので、私が相続します」といった具合です。しかしこの場合の相続放棄は、民法938条以下の相続放棄とは違います。つまり相続放棄と言う用語は2種類の意味で使われているということです。

 先の「他の相続人は相続を放棄したので」というのを正確に言うと、「他の相続人は相続しないという遺産分割協議をしたので」ということです。具体的には、そのような遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を提出することです。裁判所は関係ありませんし、期間の制限もありません。

 これに対し、法律(民法)で定められている相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して行うものです。これは通常、プラスの相続財産がなく、あるのは借金だけという場合に、相続人がその借金を免れるために行われます。

 世間では一般に相続放棄とは前者の意味で使われます。しかし家庭裁判所に前者の相続放棄のことを聞きに行ったら、後者の相続放棄のことを教えられたという話もありますので、注意が必要です。

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