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自己破産

破産管財人 2011年10月12日

テーマ:自己破産

 破産管財人とは、裁判官に代わって破産者の財産などを調査し、財産があれば処分し、債権者に配当する役職です。裁判所が弁護士から選任します。

 破産者の財産などを調査するのが仕事なので、財産がなく、他にも問題がないことが明らかであれば破産管財人は選任されません。財産がないとは、総額で40万円に達しない場合です。破産者の多くは財産がないので、破産管財人が選任されるのは破産事件の1割程度と言われています。

 以上はすべて名古屋地方裁判所の例です。他の裁判所(例えば東京地方裁判所本庁)では事情が全く異なることもあります。

自己破産にかかる費用 2011年10月11日

テーマ:自己破産

 個人が自己破産をするのに必要な費用について説明します。もちろん当事務所(及び名古屋地方裁判所)の話です。

 まず破産管財人が選任されない破産(同時廃止事件)の場合は、総額で22万円です。ただし自営業者(元自営業者を含む)または不動産を所有している方は25万とさせていただいています。この金額には司法書士報酬、消費税、印紙・切手代、官報費用が含まれてます。これに対し、破産管財人が選任される破産(管財人選任事件)の場合は、管財人の報酬40万円が加算されます。いずれにせよ分割払いに応じています。

 同時廃止事件になるか、管財人選任事件になるかはある程度、予測がつきますが、当初は同時廃止事件だと思っていたのが、最終的に管財人選任事件になることも(残念ながら)あります。

自己破産と税金 2011年10月07日

テーマ:自己破産

 滞納税金は破産しても法律上、免責されません(破産法第253条)。しかしこれで終わっては、多額の滞納税金のある方は救われません。
 実は国税徴収法という法律に、「滞納処分の停止」という制度があり、これが認められれば税金の納付義務は消滅します。もちろん破産すれば必ず滞納処分の停止が認められるというわけではありません。しかし破産したということは、税金の滞納処分を執行する財産がないということを裁判所に認められたということですから、税務署としても滞納処分の停止を認めやすくなるようです。
 当事務所では破産した方には、「税務署に破産の決定書を見せて、滞納処分の停止を要求してください」とアドバイスしています。

自己破産と自動車 2011年10月06日

テーマ:自己破産

 自己破産により自動車がどうなるかは、自動車ローンが残っているかどうかで分けて考えます。
 
 自動車ローンが残っていない場合で、その自動車に価値があれば処分を命じられます。名古屋地方裁判所の「新・同時廃止に関する運用基準」では「個々の自動車等の処分価格が30万円以上の場合には、換価あるいは処分価格相当額の積立てを指示する」としています。逆に言えば、処分価格が30万円未満であれば、そのまま使用できるということです。名古屋地裁では「処分価格の判断にあたり、推定新車価格が300万円以下の国産車であり、かつ、初年度登録後7年以上経過したものについては、原則として無価値とみなすことができる」としています。

 これに対し、自動車ローンが残っている場合は、信販会社の求めに応じ、自動車を返却することになります。仕事などでどうしても自動車が必要であれば、親族に援助してもらい、古くて安い車を別に購入することは許されています。

自己破産と配偶者 2011年09月30日

テーマ:自己破産

 自己破産をすることになった方に、「妻と離婚した方がいいですか」とか「別居すべきですか」と質問されることがあります。これに対する答えは「その必要はありません」。配偶者であっても連帯保証人でなければ支払義務はありません。逆に連帯保証人であれば、離婚や別居しても支払義務はなくなりません。ですから離婚や別居は意味がないのです。

 そういえば最近は、「離婚した方がいいですか」という質問を受けることも少なくなりました。たぶん以前は自己破産すると、サラ金の取立係が自宅に押し寄せるというイメージを持った方が少なくなかったはずです。しかし今は取立係が自宅を訪問することもほとんどありませんし、そのようなイメージがなくなってきているのでしょう。

任意整理後の自己破産 2011年09月07日

テーマ:自己破産

 今年の3月に当事務所に自己破産の申立を依頼された方の手続がまもなく終了します。この方は、昨年、東京の弁護士事務所を通じて任意整理をされた方でした。任意整理成立後、毎月、返済をしていましたが、今年になって給料が激減し、生活がやっと、ということで相談にみえました。

 このように任意整理や個人再生をした後に自己破産をするケースは実はけっこう多いのです。そもそも借金の返済は収入から生活費を除いた残りからするものです。ですからかんじんの収入が激減すれば、返済ができなくなるのはやむを得ないことです。この方も、裁判所に提出した書類に給料が減少した事実を明示し、破産が認められました。

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