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過払金返還請求

CFJから2年がかりで満額回収 2013年10月04日

テーマ:過払金返還請求

 先日、CFJ合同会社から過払金の元本と利息満額の振込がありました。私が受任したのが、平成23年10月12日でしたので、およそ2年が経ったことになります。

 過払金の元本は、約118万円でした。当時も今もCFJは訴訟をせずに満足な回収ができませんので、平成23年12月1日、名古屋簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起しました。契約の個数が争点になり、期日を重ねた上で、平成24年5月15日に第1審判決。請求全額が認められました。それに対し、CFJが名古屋地方裁判所に控訴しました。
 控訴審の第1回期日が8月21日、第2回期日が9月25日にあり、平成24年11月20日に第2審判決がありました。第1審と理由付けは異なりましたが、結論は全面勝訴でした。
 これに対し、CFJは名古屋高等裁判所に上告しました。12月19日付でに名古屋地裁から上告提起通知書が届きました。私はまだかなり時間がかかると思ったので、CFJの預金を差し押さえることにしました。上告されているのに差押えができるのは、第1審判決で仮執行宣言というものが認められていたからです。平成25年2月19日に東京地方裁判所に債権差押命令申立書を提出し、2月21日に債権差押命令が出ました。ところがそれに対し、CFJが名古屋高裁に130万円の担保を立てて強制執行停止の申立をし、強制執行停止決定が出てしまいました。こうなるともう上告審判決を待つしかありません。

 上告審は法律審であり、法律問題がなければ期日も開かれません。かと言って時間だけはものすごくかかり、3月27日にようやく名古屋高裁から上告訴訟記録到達通知書が届きました。これには「原裁判所から、事件の訴訟記録の送付を受けました」と書いてあります。名古屋地裁と名古屋高裁は同じ建物の中にあるのですが、訴訟記録が移るのに約3ヶ月がかかりました。判決まではさらに時間がかかり、平成25年9月5日に言い渡しがありました。もちろん上告棄却。

 翌週、CFJに電話したところ、「特別上告をするかもしれない」と言っていましたが、最終的には「9月20日に全額を振り込みます」という連絡がありました。振込総額は約165万円でした。

アイフルから1年がかりで満額回収。 2013年03月05日

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 昨日、アイフルから過払い金の振り込みがありました。3月4日までの利息を付けた満額の回収でした。私が過払金返還の依頼を受けたのが、昨年の3月30日でしたので、ほぼ1年がかりということになります。

 平成24年3月30日 受任通知発送
 
 平成24年9月7日  第一審判決
 
 平成25年2月22日 控訴審判決
 
 平成25年3月4日  入金

契約書を作成しない基本契約というものがあるのだろうか。 2012年12月18日

テーマ:過払金返還請求

 CFJを相手にした過払金返還請求訴訟で、第一審(簡易裁判所)に全面勝訴し、CFJが控訴した第二審(地方裁判所)でも最近、勝訴した事件があります。結果的に勝訴したからいいのですが、第二審の判決理由に納得いかない点がありました。

 この事件は第1取引と第2取引の間に1年8ヶ月の空白期間があり、争点はこれを一個の契約と見るか、二個の契約と見るかでした。二個の契約とすると、第1取引の過払金返還請求権は時効消滅してしまうので、過払金の額が大幅に減少してしまいます。

 この訴訟で、CFJは第2取引の金銭消費貸借契約書を証拠として提出しませんでした。仮に契約書が作成されていればCFJは当然、提出するので、事実として契約書は作成されなかったと考えられます。第一審はこの事実を重視し、基本契約はもともと一つであると認定しました。これに対し、第二審では、CFJが第2取引を開始するに当たり、借主の信用情報の照会を行っていることなどから、新たな金銭消費貸借の基本契約を締結したと認定しました。その上で最高裁判所の判例の基準に照らし、第1取引と第2取引は事実上1個の連続した金銭消費貸借取引であるとして、第1取引の過払金の第2取引の借入金債務への充当を認めました。

 しかしCFJが契約書を作成しないで基本契約を締結するなどということがあるのでしょうか。もちろん契約書の作成が金銭消費貸借の成立要件だなんて言っているのではありません。私人間の借金で契約書が作成されないことはいくらでもあります。しかし相手はCFJという大手貸金業者です。基本契約を締結するのであれば、必ず契約書を作成するのではないでしょうか。またリボルビング貸付では借入限度額を変更する際に借主の信用情報の照会を行うことは普通のことであり、これが新たな金銭消費貸借の基本契約を締結したという理由になるとも思えません。
 私は別個の基本契約を認めるのであれば、契約書の作成の有無は決定的な事実であると思うのですがどうでしょうか。

アコムの貸付停止措置案件の結末 2012年10月24日

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 先日、地方裁判所でアコムと和解が成立しました。貸付停止措置が争点となっていた案件です。
 この訴訟の原告はアコムと取引中に返済が数ヶ月、できなくなり、アコムは貸付を停止しました。その後、原告は長年、返済だけを続け、完済しました。最近になって私が過払金の返還請求の依頼を受けたため、アコムに連絡したところ、アコムは貸付停止措置をとった時点から過払金の時効が進行しているので、過払金の大半は発生から10年が経過し、時効消滅したという主張をしました。その後のやりとりの中で、アコムは過払金元本の5割弱の返還という提案をしてきましたが、依頼者の方は納得できず、地方裁判所に訴訟を提起しました。地方裁判所なので、アコムは弁護士を代理人にしました。

 アコムは、最高裁判所が新たな借入債務の発生が見込まれなくなった時点=取引が終了した時点から時効が進行するとしたのを逆手にとり、貸付停止措置をとった時点が新たな借入債務の発生が見込まれなくなった時点だから、貸付停止措置をとった時点から過払金の時効が進行すると主張しました。しかし現実にはアコムは貸付停止措置をとった後に貸付を再開することもあるのですから、説得力がありません。裁判官もアコムの主張は「弱い」と言っていました。たぶんこれが多くの裁判官の考えだと思います。

 しかし同時にアコムの主張を認めた判決がたくさんあるのも事実で、仮に一審で勝訴しても控訴審で逆転される可能性はゼロではありません。原告も私もそれだけは避けたいと思いました。そこで原告は過払金元本の8割の返還で納得し、裁判上の和解をしました。

過払金はいつまで請求できるか。 2012年05月08日

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 過払金の返還請求権の時効期間は原則として取引の終了日から10年です。したがって最終の借入日又は返済日から10年を経過していれば時効により過払金は請求できません。逆に10年を経過していなければ請求できます。

 よく「10年が経っているかがわからない」というご意見をいただきますが、それは貸金業者から取引履歴を取り寄せればわかるし、取り寄せない限りわからないことです。当事務所では、完済後の過払金の返還請求の報酬は、返還された額の21%(税込)ですので、時効によって過払金が請求できなければ、費用がかからないというシステムになっています。したがって「10年が経っているかがわからない」方でも、費用の心配なく、依頼していただけます。

アコムの貸付停止措置問題 2012年04月18日

テーマ:過払金返還請求

 「アコム(株)の貸付停止措置」という論点があることは知っていましたが、私がアコムから直接、主張されたことがなかったので、あまり深く考えていませんでした。しかし、ついに私も関わることになりました。

 私の依頼者は、平成7年に返済が遅れ、それを理由にアコムは貸付停止措置をとったようで、その後は平成15年まで新たな借入はなく、返済のみをしていました。過払金の返還請求権の時効期間は原則として取引の終了日から10年なので、なんとか時効にかからないはずでした。

 ところがアコムは、平成7年から新たに借入をできなかった以上、この時点から過払金の返還請求が可能であったはずであるから、過払金は発生の都度、時効が進行すると主張しています。そして今から10年前の平成14年3月以前の過払金返還請求権の時効消滅を前提とした和解案を提示してきました。

 この論点に対する最高裁判決はまだなく、高等裁判所レベルでは判断が分かれています。私の見解では、最高裁まで行けば、アコムが負ける可能性が高いと思いますが、それまで待っていることもできません。このままアコムの和解案を受け入れるつもりはありませんが、その後の展開が読めません。

相続人からの過払金返還請求 2012年03月22日

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 亡くなった親族がサラ金から借金をしていた、というのもよくある話です。この場合、取引履歴を取り寄せてみて過払いになっていれば、相続人から過払金の返還請求ができます。普通は相続人の一人が過払金を相続し、その方が原告になります。書証として戸籍謄本や遺産分割協議書が増えるだけで、他は通常の過払いと同じです。私も何回か扱ったことがあります。

 これに対して、過払いにならず、債務が残るような場合は相続放棄を検討します。ただ、相続放棄は、債務が残っていることを知ってから3ヶ月以内であればできますので、あせってする必要はありません。まずは取引履歴を取り寄せて、再計算をすべきです。

丸和商事の認可決定が確定 2012年02月17日

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 昨日、丸和商事㈱(ニコニコクレジット)から事務所に、「再生計画認可決定の確定のお知らせ」というファックスが届きました。これにより4月15日までに弁済金が振り込まれることになります。

 弁済率は計画通りの1.65%です。過払金の債権者が涙を飲む結果になり、たいへん残念です。

武富士の支払がありました。 2012年01月23日

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 先週、㈱武富士の更生債権の支払がありました。弁済率は過払金の3.3%、スポンサーはJトラストという結果でした。私は以前から武富士は会社更生ではなく、破産にすべきと主張していましたが、この結果を見るとその考えは今も変わりません。

CFJがまた変なことを言い出した。 2012年01月13日

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 CFJが準備書面で「過払い金返還請求は権利の濫用にあたる」との主張を展開しています。他に争点がない案件だからだとは思いますが、延々11ページを費やしています。どう見ても裁判所が関心を持つとも思えません。もう少し実のあることを主張したらどうでしょうか。

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