テーマ:過払金返還請求
12月1日に最高裁判所は、リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、当該貸金業者は「悪意の受益者」であると推定される、と判示し、CFJとプロミスを逆転敗訴させました。そして12月15日にはアコム(株)に対しても同様の最高裁判決が出されました。ちなみにこのアコム判決は司法書士が書類作成をした本人訴訟でした。
これでアコム、プロミス、CFJに対する最高裁判決が出たわけですが、先日、アイフルから送られてきた答弁書にはさっそく「当社はプロミスやCFJとは違う」というような記載がありました。そんなことはあるはずないでしょう。
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貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、民法704条の「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が昨日、12月1日に出されました。
最高裁は、リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、当該貸金業者は「悪意の受益者」であると推定される、と判示し、CFJとプロミスを逆転敗訴させました。当事務所でも現在、CFJとプロミスに対し過払金返還請求訴訟を行っていますが、争点は今回の判決で決着しました。この判決を待っていました。
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NISグループ(株)に対し、過払金の返還請求をしたら、「お知らせ」という文書が届きました。そこには直近の決算で190億円の債務超過になったことなどが述べられ、過払金の5%の返還という和解案が提示されています。それとともに貸金業の廃止、借入金返還債務の不履行、上場廃止の猶予期間入りの「お知らせ」も送られてきました。
そんなに経営が厳しく、過払金の5%しか返還できないのであれば、早く破産などの法的整理を行うべきでしょう。他のネオライングループも同様ですが、そのような会社が存続しているのは非常識です。
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新生フィナンシャル㈱と訴訟提起後、第1回期日前に和解しました。今回は最終取引日が平成18年1月なので、過払金元本70万円に対し、利息が20万円ほど付きましたが、総額90万円で和解できました。
従来、レイクはこの新生フィナンシャルのブランドでしたが、先月10月から新規貸付は親会社の新生銀行で行うことになりました。それに伴い過払金返還がそれまでより厳しくなってきたとの情報もありました。しかし争点がない案件は今のところ変化はありませんでした。
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貸金業者が過払金を返還しなければならないことを認識して返済を受けていたときは、「悪意の受益者」にあたり、過払金に年5%の利息を加えなければなりません。これに関する重要な最高裁判決が来月、12月1日に出されるようです。
昨年、東京高等裁判所はCFJ合同会社に対し、悪意の受益者ではないという判決を出しました。しかしこの判決に対しては、今年の8月、最高裁判所が上告を受理し、弁論が先週の11月10日に行われました。判決期日は12月1日に指定されたとのことです。最高裁判所は、上告を棄却するときは弁論を行わないので、弁論が行われたということは、東京高裁の判決が破棄されて、CFJが逆転敗訴すると予想されています。また同様にプロミス㈱が勝訴した大阪高裁判決に対する最高裁判決も同日に出されます。
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(株)武富士の更生計画が東京地方裁判所より認可されました。更生計画の弁済率は3.3%です。したがって過払金も3.3%しか返還されません。
私は3.3%しか過払金を払えないサラ金を「更生」させ、存続させる意味はないと考えていたので、更生計画案が否決されて、破産になることを望んでいました。残念です。
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先月、訴訟を提起したニッセン・ジー・イー・クレジッットと裁判上の和解をしました。訴訟前はこちらの「過払金の元利合計100万円」という提案に対して、60万円という回答でしたが、訴訟後に100万円という再提案がありましたので、和解しました。
このように信販会社(カード会社)には訴訟を提起すれば過払金の元利合計の満額を返還するというところが多いです。例えば三菱UFJニコス、セディナ、オリエントコーポレーションなどもみんなそうです。それなら最初から払ってくださいと言いたいです。
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昨日のブログで、プロミスがクオークローンの過払金を引き受けるとした最高裁判決を紹介しました。この判決についてはマスコミや専門家がほとんど触れていない問題があります。
そもそもクオークローンの過払金はクオークローンが返還すればいいのであり、仮にクオークローンが返還に応じていれば、これほど問題にならなかったはずです。ところがクオークローンは平成21年にネオラインキャピタル(株)の子会社になり、(株)クラヴィスと商号を変更しました。このクラヴィスは他のネオライングループと同様、過払金をまともに返還しません。当事務所でもクラヴィスと訴訟をしましたが、結局、過払金の1割弱しか回収できませんでした。
このような状況のため、クラヴィスに過払金がある者がプロミスに支払を求めるようになりました。その結果が今回の最高裁判決です。このプロミス判決はネオライングループが生み出したものといえるでしょう。
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先月の30日、最高裁判所でプロミス(株)が逆転敗訴しました。判決では、プロミスが子会社であった(株)クオークローンの過払金等返還債務を同社と併存的に引き受けるとされました。これは以下のような話です。
平成19年、プロミスは子会社であったクオークローンの顧客と切替契約をしました。具体的には、例えばクオークローンから50万円を借りている顧客と切替契約を締結した上で、プロミスが50万円をクオークローンに弁済したのです。これにより顧客のクオークローンからの借金はプロミスからの借金に移行しました。同時に顧客はクオークローンに対して過払金返還請求権を有することになりました。最高裁判所は、切替契約がプロミスのグループ会社再編に伴うものであったことなどを理由に、プロミスがクオークローンの過払金等返還債務も引き受けたと判断しました。この判決により、顧客はクオークローンに対する過払金をプロミスに請求することができるようになります。
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民事再生手続中の丸和商事(株)(ニコニコクレジット)が、9月30日、東京地方裁判所に対して、再生計画案を提出しました。この再生計画案に定める弁済率は、1000万円までの部分につき1.65パーセント、とされています。同社に対する過払い金が1000万円を超えることはまずないでしょうから、要するに過払い金は1.65%しか返還しないということです。
多くの人が「一ケタ、少ない」と思うことでしょう。こういう会社に再生してもらう必要はありません。私はサラ金があまりに低い弁済率を示したときは、再生計画案を否決し、破産に追い込むべきだと考えています。
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