愛知県名古屋市瑞穂区 会社設立、相続・遺言、成年後見、自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理 天野司法書士事務所 |
人はなぜ会社を作るのか
1 会社を作るメリット
@ なんといっても節税
節税対策で会社を設立するというのはよく聞きますが、それでは会社を作ると税金がどのくらい安くなるのでしょうか。
例として所得が600万円、各種控除が200万円である個人事業主(白色申告者)について考えます。この場合、事業主の所得税は376,000円です(平成17年度、以下同じ)。これに対し、事業主が会社を設立して役員になれば所得税は180,800円になります。なぜ195,200円も安くなるかというと所得が事業所得から給与所得に変わるからです。すなわち会社を設立し、事業主が会社の役員になれば、その者は会社から役員報酬を受けとるという形になります。この役員報酬は給与所得にあたりますが、給与所得は事業所得の約7割で計算されます。先の例では役員の給与所得は426万円になり(71%)、所得が174万円も減るわけです。
A 親会社や取引先の要求
会社を作る理由として意外に多いのが「親会社や取引先の要求」です。個人事業主が親会社や取引先から「いつまでも個人ではだめだよ」とか、場合によっては「会社の方針として今後、法人にしか仕事を出さないことになった」と言われたため会社を設立することはよくあります。
B 顧客獲得のため
会社を作ると顧客獲得に有利かは業種によってかなり異なります。一般に飲食店や小売業のような個人(消費者)が顧客の業種は会社名が表に出ることが少ないので、効果は少ないといえます。これに対し、会社(事業者)を顧客にする業種だと個人か会社かで差が出るようです。特にある程度の規模の会社と取引をしようとすれば、「個人では相手にされない」という話はよく聞きます。
C 役所の許可の2度手間を避けるため
新しく事業を始める場合は当初、個人で始め、会社にした方がメリットがあると判断した時点で会社を設立するのが通常だと思います。しかし営業をするのに役所の許可がいる業種では注意が必要です。例えば建設業や宅地建物取引業、産業廃棄物処理業、運送業などは個人、会社を問わず、営業をするには関係官庁の許可が必要です。これらの許可はいったん個人で取っても、その後、会社を作ると再度、会社で取り直さなければなりません。もともとこれらの許可を取るにはけっこうな手間や経費がかかるので、2度手間を避けるためにあらかじめ会社を設立し、当初から会社で許可を取ることも検討されるべきだと思います。
2 会社のデメリット
先に会社のメリットを説明しましたが、会社設立にはデメリットもあることに注意して下さい。
第1に法人税の確定申告は必ず貸借対照表や損益計算書などの決算書類を添付しなければならず、そのため経理や決算、確定申告がたいへんになるということです。特にそれまで白色申告だったり、貸借対照表を作成しない青色申告をしていた事業者にとってはかなり負担が増えることになります。もちろん新たに税理士に依頼すれば税理士報酬がかかります。
第2に法人住民税には所得がなくても納めなければならない均等割が最低でも7万円あります。そのため会社の所得が少なく、事業所得に対する税額と給与所得に対する税額の差が7万円以下になるような場合は、法人住民税の分だけ会社の方が税金が高くなります。この法人住民税を免れるため、近年、会社を解散し、個人事業主に戻る例が増えています。
会社設立セミナーのトップページに戻る
Copyright © 2005 天野司法書士事務所. All Rights Reserved. |