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役所の許可には思わぬ難問がある

 営業をするのに役所の許可がいる業種はたくさんあります。このページでは下記の業種で役所の許可を受ける場合のポイントを解説します。

 建設業      産業廃棄物処理業       運送業      宅地建物取引業

1 建設業

 建設業許可の一般的説明は国土交通省のホームページを見てください。以下では実務上の問題点について解説します。

@経営業務管理責任者について

 まず本人(個人)または取締役の一名以上(会社)が経営業務管理責任者(略して「経管」)に該当することが必要です。経営業務管理責任者とは、(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験か、または(2)それと同等の経験を有している者です。「経営業務の管理責任者としての経験」とは、個人の事業主経験または会社の役員経験のことです。また「それと同等の経験を有している者」とは、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者などをいいます。
 例えば個人で建築一式工事の許可を受けるには、建築一式工事の事業主経験または会社の役員経験が5年以上あるか、他の業種(例えば大工工事)の経験が7年以上あることが必要です。そしてこの経験は主に、契約書、請求書又は見積書等で、工事の請負をしていたことがわかる書類で審査されます。この審査はかなりきびしく、請求書であれば、5年間(または7年間)にわたり、毎月、一枚以上の請求書があることが要求されます。さらに会社の役員経験の審査では、許可の要件を満たす期間、役員を経験していたことが確認できる商業登記簿謄本も必要です。
 また経営業務管理責任者が個人事業主本人以外の場合は、常勤性の確認のため、健康保険証または賃金台帳の提示が必要です。
 
A専任技術者について

 次に専任技術者は従業員でも、経営業務管理責任者が兼任してもかまいません。ただし専任技術者が個人事業主本人以外の場合は、常勤性の確認のため、健康保険証または賃金台帳の提示が必要なのは経営業務管理責任者と同様です。
 専任技術者は(1)資格を有する者、または(2)一定の実務経験を有する者です。どのような資格が必要かは法律で決められています。例えば建築一式工事では建築士または建築施工管理技士です。もちろん10年以上の実務経験があれば資格がなくても専任技術者にはなれます。しかし複数の業種で許可を受けようとするとそれぞれに実務経験が必要になります。例えば建築一式工事と土木一式工事の両方の許可を受けるためにはそれぞれ10年以上、合わせて20年以上の実務経験が必要です。「この10年間で建築一式工事と土木一式工事の両方を経験した」というのは認められません。それゆえ可能であれば資格を取得することをおすすめします。

B財産的基礎について

 さらに(1)貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額が500万円以上であること、または(2)金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(申請直前1週間以内のもの)を提出することが必要です。これはどちらか一方で足ります。
 注意しなければならないのは、会社を設立して許可を受ける場合です。この場合、資本の額が500万円以上で、設立から3ヶ月以内であれば(1)(2)は不要です。財産的基礎が登記簿謄本で確認できるからです。これに対して資本の総額が300万円の有限会社を設立したような場合は(2)が必要になります。したがって会社を設立して許可を受ける場合は、資本の総額を500万円以上にしておくと手間が省けます。


2 産業廃棄物処理業


 産業廃棄物処理業は産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業に分かれますが、ここでは収集運搬業(積替保管を含まない)について解説します。詳しい説明は環境省のホームページを見てください。

@産業廃棄物の許可申請に関する講習会について

 許可申請書には日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証の写しを添付しなければなりません。注意しなければならないのは、この講習会はすぐ定員がいっぱいになってしまうということです。そのため産業廃棄物処理業の許可を受けようと思ったら、何をおいてもまず講習会の申込をすべきです。

A中小企業診断士の診断書と経営改善計画書について

 廃棄物処理法が改正され、許可基準として「経理的基礎を有すること」が追加されました(施行規則第10条)。これを受けて会社の財務内容が一定の基準に該当する場合は、中小企業診断士の診断書と診断に基づく経営改善計画書の添付が必要となりました。
 この基準は地方自治体によって様々のようです。一例として名古屋市の基準を紹介します。

 法人…@営業実績が3年以上ある場合で、次のいずれかに該当するとき
       ア 自己資本比率が0%以上30%未満、かつ、直前3年間の経常利益の平均値
        及び直前の経常利益が共にマイナスである。
       イ 債務超過、かつ、直前3年間の経常利益の平均値がマイナス、かつ、直前の
        経常利益がプラスである。
      A営業実績が3年に満たないとき

 個人…@営業実績が3年以上ある場合で、負債が資産より大きく、直前3年において所得
      税を納付した年がある。
      A営業実績が3年に満たないとき

3 運送業

 ここでは一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)について解説します(中部運輸局管内の例)。

@車両数

 許可に必要なトラックの車両数は平成13年4月から全国一律で5両以上となりました。また耐用年数の制限はなくなりました。

A自動車車庫

 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合は、営業所からおおむね直線で10キロメートル以内に設置することになっています。
 また車庫の必要面積は、1台あたりの必要面積×車両数×10/9、で計算します。1台あたりの必要面積とは、(1)7.5t超・38u (2)7.5t迄・28u (3)2tロング・20u (4))2t迄・15u が目安です。
 例えば2tロングが5台であれば、20u×5台×10/9≒112ですので、112u以上が必要となります。ただし車庫は複数でもかまいません。

B営業所

 建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。例えば市街化調整区域には原則として営業所は設置できません。

C運行管理者

 運行管理者の国家試験は年2回、ありますが、運行管理の実務経験のない方は、自動車事故対策センターの基礎講習を受講することが受験資格になります。

4 宅地建物取引業

 宅地建物取引業免許の詳しい説明は国土交通省のホームページを見てください。
 ここで注意すべきは営業保証金のことです。宅地建物取引業者が免許の交付を受けるためには本来、1000万円の営業保証金を供託しなければならないのですが、宅地建物取引業保証協会に加入し、60万円の保証金分担金を納めれば営業保証金の供託が免除されます。そのためほとんどの新規業者は保証協会に加入しています。
 しかし宅地建物取引業保証協会に加入するためには(社)全国宅地建物取引業協会連合会または(社)全日本不動産協会のどちらかに入会しなければならず、結局、入会金、会費、保証金分担金等で200万円近くが必要となります。
 要するに宅地建物取引業は免許の交付を受けるために200万円が必要ということです。



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