愛知県名古屋市瑞穂区 会社設立、相続・遺言、成年後見、自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理 天野司法書士事務所 |
社会保険の話
ここでのテーマは社会保険料の事業主負担は驚くほど高額であるということです。制度の細かな説明は社会保険庁や厚生労働省のホームページを見てください。
1 社会保険完備とは
現在の日本の社会保険の内、従業員が加入するのが、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5種類です。求人情報誌などでよく見る「社会保険完備」とは、従業員になればこの5種類の社会保険に加入することができるということです。
開業して、従業員を採用するようになれば、その事業にどの社会保険を適用するかという問題に直面します。たしかに会社は社会保険の強制加入が建前だし、また社会保険完備の方が従業員の採用にも有利だと思います。しかしすべての社会保険には事業主負担があるので、社会保険のことをあまり知らないで加入すると、後から「こんなに保険料が高いとは知らなかった」ということになりかねません。
2 社会保険料はいくらか
社会保険の保険料は従業員の給料(正確には標準報酬月額)に保険料率をかけて計算します。保険料率は事業の種類により異なりますが(特に労災保険)、一番、保険料が安いサービス業を例にすると次のようになります。
@ 5種類の社会保険料の総額は、従業員の給料の約25%です。
A 内訳は、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)が22.7%、労働保険(雇用
保険、労災保険)が2.3%であり、圧倒的に前者が高いです。
B 保険料の事業主負担の割合は、健康保険、介護保険、厚生年金保険が5割、雇用保険
が6割、労災保険が10割です。残りを従業員が負担します。
C その結果、社会保険料の事業主負担は従業員の給料の約13%、従業員負担は約12
%になります。
3 社会保険完備は必要か
ある程度の規模の会社では社会保険完備は常識です。したがって社会保険完備を目指すべきです。
しかし利益が安定しない間は、社会保険料の事業主負担がたいへんな重荷となるのは間違いありません。とにかく従業員に支払う給料とは別に、給料の約13%を国に納めなければならないのです。したがって当初は労働保険(雇用保険、労災保険)にだけ加入し、事業主負担の目途が立ってから社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)に加入する、というように段階を踏むのが現実的だと思います。
会社設立セミナーのトップページに戻る
Copyright © 2005 天野司法書士事務所. All Rights Reserved. |