愛知県名古屋市瑞穂区 相続・遺言、成年後見、会社設立、自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理 天野司法書士事務所 |
成年後見制度にかかる費用
成年後見制度を利用する場合、どれだけの費用がかかるかは、親族にとっても関心のあることだと思います。
まず成年後見制度にかかる費用は、後見人等を選任するのにかかる費用(申立費用)と、後見人等の選任後にかかる費用(後見事務費と後見人の報酬)に分けられます。
1 後見人等を選任するのにかかる費用(申立費用)
申立費用は印紙・切手代と鑑定料です。この内、印紙・切手代は1万円弱です。また医師の鑑定料は名古屋家庭裁判所では5万円を原則としています。
また申立の書類作成・提出を司法書士等に依頼すれば報酬が必要です。当事務所では、申立書の作成・提出から後見人選任後の第1回後見事務報告書の作成・提出までを一括して10〜15万円で行っています。
2 後見人等の選任後にかかる費用(後見事務費と後見人の報酬)
後見事務費とは、後見人が職務を遂行するために必要な経費で、具体的には交通費や事務用品費です。これらは金額的にそれほど多額にはならないでしょう。後見事務費は本人の財産から支出できます。
また家庭裁判所が認めることを条件に後見人は本人の財産から報酬を受けることができます。親族が後見人になる場合は報酬を受けないことが多いと思いますが、法律的には親族であっても報酬を請求できます。司法書士等が後見人になる場合は報酬が必要になりますが、報酬額は本人の財産等を検討して、それぞれの事案ごとに家庭裁判所が決めます。
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