愛知県名古屋市瑞穂区 自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理、会社設立、相続・遺言、成年後見 天野司法書士事務所

自己破産と任意整理、特定調停


Q 任意整理とは何か。

 破産や個人再生手続は、裁判所が強制的に債務を免責したり、カットしてくれる手続です。これに対し、任意整理とは弁護士や司法書士が債務者の代理人として債権者と個別に交渉し、債務を減額する方法です。任意整理の目的は、@現在の債務を利息制限法に基づく引き直し計算によって減額することと、A将来の利息をカットすることです。

Q 利息制限法に基づく引き直し計算とは

 サラ金や信販会社のキャッシングの利息は利息制限法という法律に反した違法利息です。これはテレビで大々的にコマーシャルをやっているところでも変わりません。利息制限法では、利息の上限は(借入額によって)15%〜20%と決まっているのにもかかわらず、サラ金などは20%後半の利息をとっています。
 そこで債務者の返済額の内、利息制限法の利率を超過した部分を元本に充当させる計算をすれば、借金額は必ず減ります。この計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。

Q 将来利息のカットとは

A 利息制限法に基づく引き直し計算で借金額を減らしても、この借金額に利息(例えば年利18%)を付けたのでは、返せるものも返せなくなります。そこで任意整理では、引き直し計算をした借金額を分割で支払う場合も無利息にさせます。これを将来利息のカットといいます。

Q 特定調停とは

A 借金を返済できなくなった人が、簡易裁判所(調停委員)に間に入ってもらい、債権者と返済可能な額を交渉する手続です。

Q 任意整理と特定調停との違いは

A 任意整理と特定調停はどちらも@現在の債務を利息制限法に基づく引き直し計算によって減額することと、A将来の利息をカットすること、を目的とする点で共通しています。
 違いは弁護士・司法書士に依頼するのが任意整理で、債務者自らするのが特定調停だと考えればいいでしょう。弁護士や認定司法書士は債務者の代理人として債権者と交渉する権限があるので、裁判所を通さず直接、債権者と交渉します。これを任意整理と呼んでいます。これに対して、債務者が自力でサラ金と交渉してもサラ金は交渉に応じないため、裁判所の力を借りて交渉をすることになります。この手段が特定調停です。


Q 任意整理(特定調停)はどういうケースに適しているか。

A 債務整理の中で、任意整理(特定調停)に適しているケースは次のとおりです。

@ 債務額が比較的少なく、収入が安定している場合。
   債務額が100〜200万円くらいで、かつ月3万円程度の返済が確実であれば、破産や個人再生手続をする必要はないと思われます。

A サラ金などと長期間、取引をしていて、その取引経過を入手できる場合
  利息制限法に基づく引き直し計算をすれば、借金の額を大幅に減らすことが可能だからです。

B 破産や個人再生手続を選択することに支障がある場合
  例えば所有している不動産を手放したくないが、個人再生手続の利用が困難な場合は、任意整理(特定調停)を中心に考えざるを得ません。


Q 借金は何年で返すのか。

A 特定調停では3年(36回)以内で完済できるかが基準となります。調停委員が、「3年で完済するのは困難である」と判断した場合は、「調停を取り下げ、自己破産をすること」を勧められるのが一般です。
 任意整理も3年を目途にしますが、場合によってはもう少し長期にすることも可能です。この点は特定調停より任意整理の方が柔軟です。

Q 任意整理と特定調停のどちらがいいか。

A 任意整理は、@弁護士や司法書士に債権者との交渉を任せるので、有利な結果が得られる可能性が高い、A裁判所に出頭する手間を省くことができる、B長期(3年以上)の分割返済も可能、というメリットがある反面、弁護士・司法書士の報酬が必要になるという問題があります。
 特定調停は、費用があまりかからないというメリットの反面、任意整理のメリット@ABがないというデメリットがあります。
 以上から当事務所としては弁護士・司法書士の報酬が調達できるのであれば任意整理をお勧めしています。

Q 司法書士は任意整理ができるか。

A 平成15年4月の司法書士法改正で、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡裁訴訟代理関係業務ができるようになりました。よって認定司法書士は任意整理ができます。



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