愛知県名古屋市瑞穂区 自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理、会社設立、相続・遺言、成年後見 天野司法書士事務所 |
債務整理入門
1 大きくは2つ
債務整理といっても基本的な考え方は単純です。つまり借金が返しきれないわけですから、@借金を減らして返すか、A借金を返さないか、の2つしかありません。Aがいわゆる自己破産です。
2 方向は3つ
@の「借金を減らして返す」方法はさらに2つに分かれます。それは債権者との交渉によって借金を減らす任意整理や特定調停と、裁判所に借金をカットしてもらう個人再生手続です。
以上から債務整理の方向は破産、任意整理(特定調停)、個人再生手続の3つといえます。
3 どの方法がよいか
破産、任意整理(特定調停)、個人再生手続のどの方法が一番、妥当かは借金の額と個人の収入、資産(主に不動産)によって決まります。よく「特定調停をすれば破産をしなくてすむ」といった表現を見ますが、この表現は不適切です。破産、任意整理(特定調停)、個人再生手続にはそれぞれ守備範囲があるのであり、特定調停が破産の代替手段になるわけではありません。あくまでも「特定調停をやって借金が大幅に減れば破産をしなくてよい場合がある」ということです。
それぞれの手続の内容はこのホームページを見て下さい。
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