愛知県名古屋市瑞穂区 相続・遺言、成年後見、会社設立、自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理 天野司法書士事務所 |
相続、遺言の費用
相続、遺言と言っても、相続財産が自宅だけの場合もあれば、自宅以外に多数の不動産や預金、株式がある場合もあります。そのいずれかによってもちろん費用は異なります。しかし多くの場合、相続財産は自宅と多少の預金というケースですので、これについて説明します。
1 相続
相続財産が自宅と預金のみといった場合は、当事務所では預金の名義変更はご家族で行って頂き、当方は相続登記のみを行っています。相続登記の費用の内訳は司法書士報酬と登録免許税(印紙代)に分かれますが、それを合計しても10万円を超えることはあまりありません。最近、「相続手続一式で30万円」といった話を聞くことがありますが、少なくとも相続財産が自宅と預金のみであれば、明らかなぼったくりです。
2 遺言
「遺言をいくらで作ってもらえますか」という質問をされることもよくあるのですが、誤解のないように最初に申し上げたいのは、公正証書遺言を作成するのはあくまでも公証人であり、司法書士ではありません。司法書士の仕事は遺言の内容を原稿にして公証人に伝え、場合によっては証人や遺言執行者になることです。
そうすると遺言の費用というのも公証人の手数料と司法書士報酬ということになりますが、当事務所では合わせて10万円くらいのことが多いです。
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