愛知県名古屋市瑞穂区 相続・遺言、成年後見、会社設立、自己破産・任意整理・特定調停・過払金返還などの債務整理 天野司法書士事務所 |
相続税がかかる場合
1 相続税がかかるのは20人に1人の割合
「相続税はいくらくらいかかりますか」とよく質問されますが、ほとんどの場合、「かかりません」と答えることになります。現在、相続税が課税されるのは、被相続人の20人に1人の割合(5%)と言われています。それは以下で見るように相続税には高額の基礎控除があるからです。
2 相続税のしくみ
相続税は基礎控除額を超えた遺産額に課税されます。そして基礎控除額は下の式で計算します。
基礎控除額=(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
例えば夫の相続人が妻と2人の子供であれば、基礎控除額は、(5000万円+1000万円×3)=8000万円になります。したがってこの場合は、遺産額が8000万円以下であれば相続税はかかりません。一般的に言えば、遺産が自宅と多少の預金程度であれば相続税はかからないと思ってよいでしょう。さらに相続税がかからなければ、相続税の確定申告も不要です。
3 不動産の額はとりあえず時価で
遺産額の計算で一番、問題となるのは不動産です。特に土地は時価ではなく、路線価で計算します(路線価がなければ固定資産税評価額×倍率)。しかし路線価は時価より低いので、時価で計算した遺産額が基礎控除額を超えなければ、路線価で計算しても超えません。そこで時価で計算した遺産額が基礎控除額を超えていなければ、それ以上、相続税について考える必要はないでしょう。
4 基礎控除額を超える場合は?
時価で計算した遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税がかかるかどうかを検討する必要があります。しかし、だからといって必ず相続税がかかるとは限りません。上記のように、土地は路線価で計算するわけだし、また相続税には基礎控除以外に配偶者控除や小規模宅地の特例といった減額措置があるからです。ただしこれ以上は複雑なので税理士や税務署に相談することをお勧めします。また、国税庁のホームページも参考になると思います。
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