子が相続前に死亡しているときは、子の子(つまり孫)が相続人になります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。したがって直系尊属(父母)や兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に孫もいないときです。
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