後見人になるのに資格は必要ありません。平成26年の統計では、親族後見人が約35%、専門職などの第三者後見人が約65%となっています。専門職後見人の中での割合は司法書士、弁護士、社会福祉士の順です。 また本人が多額の預金を有する場合は、親族が成年後見人になることを希望していても、まず専門職が後見人になって預金の大部分を信託し、その後、親族に引き継ぐという扱いになっています。これを後見制度支援信託と言います。
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