名古屋家庭裁判所の例で言うと、成年後見人を選ぶときはまず最初に家庭裁判所で受理面接を予約します。この期日が現在では1ヶ月から1ヶ月半くらい先になります。 受理面接当日に裁判所に行き、問題がなければ数日後に選任の審判書が後見人に届きます。 そこから後見人の登記事項証明書ができるのに3週間ほどかかります。 以上から、実際に成年後見人が活動できるのには2~3ヶ月の期間が必要です。
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