遺産の分割方法は相続人の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。法定相続分にはとらわれません。むしろ法定相続分どおりに遺産を分けることはあまりありません。例えば遺産が自宅のみの場合には、相続人の一人の名義にするのが一般です。
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