相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。3ヶ月を経過すると相続放棄は原則としてできません。
ここで注意しなければならないのは、「相続の開始から3ヶ月以内」ではなく、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」であることです。知らなければ放棄もできませんので、当然のことです。そのため相続後、しばらく経ってから借金の存在を知ったときには、借金を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。
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